令和4年4月から、中小企業の事業主にも、労働施策総合推進法に基づく「パワハラ防止措置」を講じることが義務付けられています。しかし、まだまだ令和の価値観へのアップデートが追いついていない職場が多いのも現状です。
本セミナーでは、具体例を交えながら、何がパワハラに該当するのか、そして事業主としてどのような防止措置を講じるべきかを分かり易く弁護士が解説します。
また近年では、カスタマーハラスメント(いわゆるカスハラ)への対応も重要な課題となっています。
事業主には従業員をカスハラから守る義務があり、これを放置すると人材の流失や損害賠償責任に発展する恐れがあります。
本セミナーでは、カスハラが発生した際の初期対応に加え、日常的に取り組むべきカスハラ防止策についても弁護士が実践的に解説いたします。
開催日時:令和8年1月29日(木)18:30~20:30
会場:産業文化会館 3階会議室
参加費:長岡京市商工会会員 無料(非会員 3,000円)
お申込みは、添付チラシをFAX又はお電話でお申込み下さい。
FAX:075-958-2473、TEL:075-951-8029